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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、 そうなってから、住宅取得資金の贈与のような、贈与税の特例を検討すればいいのではないでしょうか。 身内間で無償で貸すことに何ら問題はありません。(身内でなくとも無償で貸すことは自由ですが) 無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。 しかし、... https://jeano150sja4.blogsmine.com/profile

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